一度使用された物品や、新品でも使用のため取り引きされた物品、
および、これらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」
といいます。
この古物は、古物営業法施行規則により、13の品目に分類
されおり、下記に該当する場合は営業許可の取得が必要となります。
(1)美術品類 | (2)衣類 | (3)時計・宝飾品類 |
(4)自動車 | (5)自動二輪車及び原動機付自転車 | |
(6)自転車類 | (7)写真機類 | (8)事務機器類 |
(9)機械工具類 | (10)道具類 | (11)皮革・ゴム製類品 |
(12)書籍 | (13)金券類 |